1.制度の目的
中山間地域(山間部や平地と山間部の間の地域)は、農地を耕作することで、洪水の防止や水源の涵養、美しい緑の景観の提供など、多くの機能(多面的機能)を果たしていますが、平地に比べ傾斜地が多いなど、生産条件が不利なため、耕作することを放棄される農地が増えています。
このような中、平成12年度にスタートし、1期5年間の第5期目(令和2年度〜令和6年度)を迎えたこの制度は、中山間地域で農業生産を継続する農家に対して交付金を交付し、適切な農地管理と集落の共同活動などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えようとしています。
2.制度の概要
対象となる農地は、農振農用地内で生産条件の不利な1ヘクタール以上のまとまりのある農地(田・畑等)が対象です。
対象者は、協定に基づき5年以上継続して農業生産活動を行う農業者等に交付金が交付されます。10アール当たりの交付単価は下表のとおりです。
表:10アール当たりの交付単価表地目 | 区分 | 体制整備単価 | 基礎単価 |
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田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000円 | 16,800円 |
田 | 緩傾斜(1/100以上1/20未満) | 8,000円 | 6,400円 |
畑 | 急傾斜(15度以上) | 11,500円 | 9,200円 |
畑 | 緩傾斜(8度以上15度未満) | 3,500円 | 2,800円 |
※さらに、一定要件を満たす場合は交付金の加算を受けることができます。
3.実施状況の公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、次のとおり公表します。
第5期対策(令和2年度〜令和6年度)
第4期対策(平成27年度〜令和元年度)
第3期対策(平成22年度〜平成26年度)