さまざまな事情により出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。
そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、社会生活上さまざまな不利益を被るおそれがあります。
無戸籍でお困りの方は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
秘密は厳守され、相談費用は無料です。電話での相談も受け付けています。
また、無戸籍者で困っている方を知っている方もご相談ください。
★無戸籍に関する情報
法務省サイト http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html