国民健康保険 食事療養標準負担額差額支給申請のご案内 最終更新日:2024年12月18日 (ID:4204) 印刷 減額認定証をやむを得ず保険医療機関に提出できず、食事療養費にかかる標準負担額を全額を支払った人に対して、申請に基づきその差額を支払うものです。申請の期限 医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 手続きに必要なもの マイナンバーカード又は資格確認書等領収書 振込口座がわかるもの