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国民健康保険 食事療養標準負担額差額支給申請のご案内

最終更新日:
(ID:4204)

減額認定証をやむを得ず保険医療機関に提出できず、食事療養費にかかる標準負担額を全額を支払った人に対して、申請に基づきその差額を支払うものです。

申請の期限

 医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード又は資格確認書等
  • 領収書
  • 振込口座がわかるもの

 


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お問い合わせは
(ID:4204)
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法人番号 4000020435147
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
開庁時間:祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
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