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国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定について

最終更新日:
(ID:4209)

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証(マイナンバーカード)を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証(マイナンバーカード)をぜひご利用ください。

 マイナンバーカードをお持ちでない(資格確認書の)方は、「限度額適用・標準負担額減額認定」を事前に役場総合窓口にて申請してください。資格確認書に負担限度額の区分の記載を行います。(現在お持ちの資格確認書と差替えますので必ずお持ちください)資格確認書を医療機関受診時に窓口で提示することにより保険適用分についてはお支払いが自己負担限度額(1箇所の医療機関分)までとなります。
 また、非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。

※70歳未満区分「オ」・70歳以上「低所得2」の区分の方で1年以内の入院日数が90日を超える方(長期入院該当)については、申請により食事代が50円安くなります。マイナ保険証をお持ちの方も役場総合窓口にて申請が必要です。


負担限度額(月額)について

70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 表1
 区分 自己負担限度額 入院時食事代
(1食あたり)
ア 年間所得901万円超

270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%

【140,100円】

 550円
イ 年間所得600万円~901万円以下

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%

【93,000円】

 550円
ウ 年間所得210万円~600万円以下

85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%

【44,400円】 

550円
エ 年間所得210万円以下

61,500円

【44,400円】

 550円
オ 住民税非課税世帯 

36,900円

【24,600円】 

入院90日まで270円

※入院91日以上220円


 【    】内は過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額(多数回該当)

 

70歳以上の方の己負担限度額(月額) 表2
 区分 所得区分 窓口負担
割合

外来(個人単位)

自己負担限度額 

外来+入院(世帯単位)

自己負担額限度額 

 入院食事代

(1食分)

 現役並3課税所得690万円以上 3割

 270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%

【140,100円】

270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%

【140,100円】

550円 
 現役並2課税所得380万円以上
690万円未満
3割

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%

【93,000円】

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%

【93,000円】

550円

 現役並1


課税所得145万円以上
380万円

3割

85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%

【44,400円】

 85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%

【44,400円】

550円 
 一般
課税世帯2割

22,000円

(年間上限 216,000円)

61,500円

【44,400円】

550円

 低所得2


住民税非課税世帯2割

11,000円

(年間上限96,000円)

 25,700円

【24,600円】

入院90日まで

270円

※入院91日以上

220円

 低所得1
住民税非課税世帯2割8,000円15,700円 130円

 【    】内は過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額(多数回該当)


入院時の食事代について

令和8年4月1日より食事代が変更となりました。

入院したとき、診療等の負担とは別に、食事代の一部が自己負担となります。【表1・表2】

 住民税非課税世帯、低所得2・1の方は、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定」の提示が必要です。役場総合窓口または各支所にて、申請ください。(マイナ保険証を利用される方は申請の必要はありません。)

※入院が過去1年間で90日を超えた場合、入院期間証明または入院が90日を超えたことがわかる書類を添えて再度申請して下さい。(マイナ保険証を利用される方も申請が必要です。)

 

※郵送等で申請される場合はこちらの申請書をお使い下さい。

 限度額適用・標準負担減額認定申請書(エクセル:26.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 限度額適用・標準負担減額認定申請書(PDF:25.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 


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(ID:4209)
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電話番号:0966-45-1111(代表)
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