マイナ保険証(マイナンバーカード)を使うメリット
1.データに基づくより良い医療が受けられます
過去のお薬情報や特定健診等の情報を医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナ保険証を用いて受付し情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
※マイナポータルではご自身の過去の診療情報・薬剤情報・特定健診の情報等も確認できます。
※救急車で搬送される際にマイナ保険証を提示することで、医療情報や薬剤情報を救急隊に正確に共有することができます。正確な情報を医療機関に伝えることで、搬送先の選定や適切な応急処置を行うことができます。このため、搬送先の医療機関は、傷病者を受け入れる前から必要な検査などの準備を始めることが可能になります。
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
高額な医療費がかかる場合、限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。(マイナ保険証をお持ちの方は限度額認定証の事前申請が不要です)
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除ができます
医療費控除を受けるためには、医療費通知や医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要がありましたが、マイナポータルからe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
マイナ保険証(マイナンバーカード)の利用方法
1.医療機関備え付けの顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回登録ができます。
※初回登録時には、4桁の暗証番号が必要です。
2.カードリーダーの読み取り口にマイナ保険証(マイナンバーカード)を置くと受付が始まりますので、画面の指示に従ってください。顔認証または4桁の暗証番号の入力が必要です。
3.同意選択(過去の手術・健診情報・薬・高額療養費等)をしたら終了です。
※詳しくは、医療機関受付でお尋ねください。
医療機関でマイナ保険証が上手く読取れない場合には?
あさぎり町国保から発行された「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示するか、スマートフォンをお持ちの方はマイナ保険証と「マイナポータルの資格情報画面」または「マイナポータルからダウンロードした資格情報(PDF)」を提示することで保険適用(2割または3割負担)で受診することができます。
マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない場合は?
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方には、「資格確認書」を交付しています。
=交付対象者=
【申請によらず交付する方】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
【申請により交付する方】 該当される方は、健康推進課にて申請ください。
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(介助が必要な方)
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
マイナンバーカードをお持ちでない方は、役場総合窓口(町民課)にて申請できます。
詳細につきましては、町民課までお問合せください。(町民課直通 45-7213)