Languages
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

さがす

閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
Languages

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の申告・ナンバープレート交付などについて

最終更新日:
(ID:4512)

 令和5年7月1日施行の改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された「特定小型原動機付自転車」は、軽自動車税の対象となり、軽自動車税(種別割)の申告(登録)手続きと特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの取得が必要となります。

 なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、年額2,000円です。

 

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車となります。(以下の要件を満たさないものは原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。)

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下

・車両の長さ1.9メートル以下、車両の幅0.6メートル以下

・最高時速20キロメートル毎時以下

 

申告(登録)・ナンバープレートの交付に必要な書類について

 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(エクセル:38.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

・販売(譲渡)証明書

 ※販売(譲渡)証明書は、車名・車体番号等の記載があり、販売店名の署名又は記名があるもの

・自賠責保険証明書

・対象該当車両に該当することが確認できるカタログまたはホームページのコピー、車両写真など(定格出力や車両全体像が確認できるもの)

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関するルール

 電動キックボード等で公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合し、かつ自賠責保険の加入が必要となります。交通ルールや保安基準などは、次のサイト等でご確認ください。

・警視庁ホームページ 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)

 ・国土交通省ホームページ 自動車:特定小型原動機付自転車について


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:4512)
ページの先頭へ
法人番号 4000020435147
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
開庁時間:祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
©2025 ASAGIRI TOWN