1.空き家や空き地等の適正管理について
空き家等に雑草等が繁茂し、害虫の発生や火災等の危険があるといった相談が多く寄せられています。土地の所有者又は管理者の方が、除草や枝木剪定を行い適切に管理し、周囲の方に迷惑をかけないようにしましょう。
2.雑草や樹木等の管理について
空き家等の雑草や樹木等は、その土地の所有者に管理責任が生じます。そのため、原則として所有者以外の人が剪定や伐採をすることはできません。
なお、その土地が私有地である場合は、町が強制力をもって剪定や伐採をすることや命令等を行うことはできませんので、雑草等に関する問題が発生した場合は、当事者間で解決することが基本となります。まずは、その土地の所有者又は居住者に直接要望を伝え、話し合っていただくことになりますが、各行政区内で問題を共有し、話し合いをすることも一つの手段です。
また、樹木の越境に関しては、民法により当事者同士で解決すべき問題として定めているため、町では介入できないことを御了承ください。
※民法第233条の改正により、適切な手順を踏めば越境している樹木等の伐採も可能です。
3.所有者のわからない空き家等からの樹木等でお困りの方へ
町では、空き家等において、雑草の繁茂等や枯葉の堆積により、近隣住民からの苦情等を受けた場合、当該空き家等の所有者調査を行い、所有者に対して文書等での適切な管理をお願いしています。町からお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査には日数を要する場合や所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。なお、相続放棄等により管理者が決まっていない場合も同様です。
所有者がわかっている場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合うことが早期の対応や解決の一助となります。また、所有者がわからない場合は、法務局で不動産登記簿を取得(有料)することにより確認できます。
※町では所有者の情報をお伝えすることはできません。
4.空き家等の所有者の方へ
雑草や樹木等は刈ったままで放置していると、害虫の発生や火災の原因にもなりますので、日ごろから適切な処理をお願いします。刈ったものを野外で燃やす行為は禁止されていますので燃やさないでください。御自身での適正な管理ができない場合でも、日ごろから地域の方と良好な関係を築くことで、問題にならないこともあります。
※雑草や樹木等でお困りの場合は、次の各部署へ御相談ください。
相談内容 | 担当部署 | 連絡先番号 |
空き家(総合) | 総務課 | 45-1111 |
空き地 | 町民課 | 45-7213 |
農地 | 農業委員会 | 45-7225 |
道路 | 建設課 | 45-7221 |
空き家の利活用(空き家バンク) | 商工観光課 | 45-7220 |