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HPV(子宮頸がん)ワクチンの経過措置(接種期間延長)について

最終更新日:
(ID:4636)

 HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の期間に接種を受ける機会を逃した方を対象に、あらためて接種の機会を設けるキャッチアップ接種が令和7年3月末で終了しますが、条件付きで令和8年3月末まで延長されることになりました。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

経過措置の対象者

  1. キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日〜平成20年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日〜令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
  2. 平成20年4月2日〜平成21年4月1日生まれの女子のうち、令和4年4月1日〜令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

※条件を満たしていない方は経過措置の対象外となり、令和7年4月1日以降の接種は任意接種(全額自費)となります。

 

経過措置の期間

 キャッチアップ接種期間終了後、1年間(令和7年4月1日〜令和8年3月31日まで)

 

接種に必要なもの

  1. 母子健康手帳(過去の接種履歴が分るもの)
  2. 予診票

 

その他

・「これまで一度も接種していない」、「過去に接種したが、キャッチアップ接種実施期間中に一度も接種していない」という方は経過措置の対象となりませんので、公費で接種の完了を希望される場合は令和7年3月31日までに1回以上接種を受けてください

・予診票がお手元に無い方は再発行できますので、事前に下記お問い合わせ先へご連絡いただき、母子健康手帳をご持参の上、本庁舎へお越しください。

・人吉球磨以外の医療機関で接種希望の方は、事前に下記お問い合わせ先へご相談ください。健康推進課から事前に医療機関への依頼書を作成しますので、必ずご連絡ください。

・あさぎり町から転出された方はあさぎり町の予診票は使用できません。転入先の自治体へご確認ください。

 


追加情報

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