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4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

最終更新日:
(ID:4680)

知っていますか?若年層の性暴力被害

同意のない性的な行為は、性暴力であり、重大な人権侵害です。

相手と対等な関係でなかったり、嫌だといえない状況であったりしたなら、本当の同意があったことにはなりません。

性犯罪・性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼします。

政府は4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、その根絶に向けた取り組みや被害者支援を強化するためSNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用して啓発活動を効果的に展開することとしています。


〇期間:令和7年4月1日(火曜日)から30日(水曜日)までの1か月間

〇実施主体:内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省


相談窓口

あなたの不安に寄り添い支援する相談窓口があります。

「被害にあっているかも」と思ったら、ひとりで悩まず相談しましょう。

相談窓口 - 内閣府男女共同参画局別ウィンドウで開きます(外部リンク)


内閣府男女共同参画局ホームページ

若年層の性暴力被害予防月間 | 内閣府男女共同参画局別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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