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後期高齢者医療制度について

最終更新日:
(ID:4688)

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。

 現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また、医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため始まりました。

 制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 制度の詳細については、熊本県後期高齢者広域連合ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。


広域連合と市町村の主な役割

広域連合・・・運営主体(保険者)

  • 被保険者の認定
  • 資格確認書等の交付
  • 医療を受けたときの給付
  • 保険料の決定
  • 保険事業の実施


市町村・・・主に窓口業務

  • 資格確認書等の引き渡し
  • 各種申請の受付
  • 保険料の徴収や納付相談
  • 健康診査
  • 健康教育や健康相談

対象者

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から対象)
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方
  • 一定の障がいがある方とは、身体障がい者手帳の1~3級および4級の一部、精神障がい者保健福祉手帳の1~2級、療育手帳のA判定の方などです。
  • 生活保護受給者は対象となりません。

 

保険料について

 後期高齢者医療制度は公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者からの保険料(1割)で運営されており、保険料は加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。

 後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と所得に応じて負担いただく所得割額の合計となり、被保険者一人ひとりについて計算・決定します。

 保険料を決める基準(保険料率)は熊本県後期高齢者広域連合が決定し、熊本県内で均一となります。

 また、保険料率は2年ごとに見直されることとなっています。

保険料は毎年7月に決定し、7月中旬~下旬にかけて保険料額決定通知書を送付します


保険料額(令和7年度)

保険料=均等割額+所得割額

  • 均等割額は、58,000円(年額)です。
  • 所得割額は次のように計算します。

   所得割額=旧ただし書き所得※1×10.98%(所得割率)

  • 保険料の賦課限度額は、80万円(年額)です。

※1)旧ただし書き所得は総所得金額等から基礎控除額(43万円※2)を差し引いた金額になります。

※2)前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合。

主な「旧ただし書き所得」の計算方法

 1.給与所得の場合

  (給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(43万円)※3

 2.公的年金等所得の場合

  (公的年金等収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額(43万円)※3

 3.その他の所得の場合

 (その他の収入金額-必要経費)-基礎控除額(43万円)※3

※3)複数所得がある場合は、基礎控除額の適用は一度のみとなります。


保険料の軽減措置

所得が低い方の保険料の軽減措置

 世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額が次の割合で軽減されます。


所得が低い方の保険料の軽減措置
所得の判定区分
(同一世帯内※4の被保険者及び世帯主の軽減判定所得金額の合計額)
軽減割合軽減後の均等割額(年額)
【基礎控除額※5】以下の世帯7割17,400円
【基礎控除額※5+30.5万円×被保険者数】以下の世帯5割29,000円
【基礎控除額※5+56万円×被保険者数】以下の世帯2割46,400円


※4)同一世帯とは、4月1日時点(4月2日以降に加入した場合は加入した日)での世帯構成で判定します。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

※5)給与・年金所得者が2人以上いる世帯は、基礎控除後に次の金額が加算されます。

 (給与・年金所得者の数-1)×10万円

「給与・年金所得者の数」とは、次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数で、2人以上いる場合に適用します。

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

※当面の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

会社の健康保険などの被扶養者であった方に対する軽減措置

 後期高齢者医療制度に加入される前日に、被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、制度加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、当面の間、所得割額は賦課されません。


保険料の減免

 被保険者または保険料の連帯納付義務者(被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者)が、次のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料が減免される場合があります。

【減免の判定基準】

  • 災害により罹災したとき
  • 死亡・疾病等による所得減少があったとき
  • 事業廃止等による所得減少があったとき
  • 不作等による収入減少があったとき
  • 刑事施設に拘禁されたとき
  • 生活保護を受けたとき

保険料の納め方

 保険料のお支払い方法は、原則として特別徴収(公的年金からの差し引き)となります。

 特別徴収の対象とならない方は、普通徴収(口座振替または納付書)となります。

 保険料は、医療費を支払うための貴重な財源となっていますので、定められた納期限までにお支払いいただきますようお願いします。

特別徴収(公的年金からのお支払い)

《特別徴収対象者》

 次のすべてに該当する方が対象となります。(申請は不要です)

  1. 公的年金受給額が、年額18万円以上の方
  2. 介護保険料が特別徴収されている方
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1を超えない方

 《納付回数》

 年6回の公的年金受給日に年金からお支払いいただきます。

・仮徴収月(4月・6月・8月)

  保険料の算定が7月に行われるため、前年度の2月分と同額の保険料を徴収します。

・本徴収月(10月・12月・2月)

   7月に確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた保険料額を3回に分けて徴収します。

普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)

(口座振替や納付書でのお支払い)

 特別徴収とならない方や、75歳到達された方、あさぎり町に転入されたばかりの方は普通徴収となります。特別徴収の対象者に該当される方は一定期間の後、自動的に特別徴収(年金からの差し引き)に切り替わります。

《納付回数》

 1年間分の保険料を、7月から翌年2月までの8回に分けてお支払いいただきます。

※納付書は保険料額決定通知書と一緒に送付します。

 《口座振替を希望される場合》

 各金融機関(球磨地域農業協同組合・肥後銀行・熊本県信用組合・熊本銀行・郵便局)に預貯金通帳・通帳お届け印を持って、備え付けの口座振替依頼書にご記入の上、希望される金融機関に申し込んでください。


 お支払いが困難な場合はお早めにご相談を!

 保険料のお支払いが難しい場合は、お早めにご相談ください。

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〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
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