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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日:
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法施行後は戸籍に振り仮名が記載され、公証されることになります。施行日は令和7年5月26日です。


制度の詳細は法務省ホームページ等をご確認ください。

 法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 施行日以降の問い合わせ先:法務省フリーダイヤル 0570ー05-0310

 ※電話は施行日以降にのみ繋がりますのでご注意ください。


振り仮名が記載されるまでの流れ

1.振り仮名通知のお知らせ

 改正法施行後、住民票の情報などを参考にした振り仮名が、本籍地の市町村役場から筆頭者宛てに通知されます。


 注意: 通知は住民登録地ではなく、本籍地の自治体から送付されます。

     あさぎり町に本籍がある方への通知は令和7年7月末頃を予定しています。


2.通知内容の確認

 通知に記載された氏名の振り仮名が正しいかご確認ください。


正しい場合: 届出の必要はありません。

異なる場合: 正しい振り仮名を届け出る必要があります。


3.振り仮名の届出

 施行日後から1年間は、筆頭者や該当者による振り仮名の届出が可能です。届出が受理されると、戸籍に正しい振り仮名が記載されます。


 出生届や帰化届などで新規登録される戸籍の場合は、振り仮名も同時に記載されます。


4.市町村長による職権記載(改正法の施行日から1年後)

 届出がない場合、施行から1年後に市町村長が職権で通知された振り仮名を戸籍に記載します。記載後の変更は、1回のみ届け出が可能です。


 注意: 令和8年5月25日までに誤りがある場合は必ず届出を行ってください。 


不明点がある場合は、法務省ホームページを参照いただくか、施行日以降にフリーダイヤルまでお問い合わせください。



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