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妊婦のための支援給付について

最終更新日:
(ID:4754)

 令和7年4月1日より、妊娠中から産後の心身の負担軽減と経済的支援を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始となりました。給付金は、妊娠届出の後と「赤ちゃん訪問」の後の2回に分けて支給します。

当給付金は、これまでの「出産・子育て応援給付金」の内容が一部変更となり、新たな名称となったものです。


対象となる方

下記の要件をすべて満たす方


(1)申請時点であさぎり町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

(2)他市町村で、妊婦支援給付金を全額受け取っていない方


給付金の支給申請手続き

<1回目>

令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い、母子健康手帳交付時に保健師・助産師などの面談を受けた妊婦に給付金の申請書をお渡しします。

妊婦1人につき5万円を支給します。

※令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方は、医療機関で胎児の心拍が確認されていれば、給付金の対象となります。

(母子健康手帳交付前に申請される場合は、医療機関からの証明「妊婦給付認定用診断書」の提出が必要です。)


申請期限:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間


<2回目>

「赤ちゃん訪問」での面談の際に給付金の申請書をお渡しします。

妊娠している胎児1人につき5万円を支給します。

※令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方・お子さんを亡くされた方は、医療機関で胎児の心拍が確認されていれば、給付金の対象となります。

(母子健康手帳交付前に申請される場合は、医療機関からの証明「妊婦給付認定用診断書」の提出が必要です。)


申請期限:出産予定日の8週前から2年間


申請に必要な書類

・妊婦の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)

・妊婦の振込先金融機関口座確認書類(通帳・キャッシュカード)の写し


その他注意事項

・令和7年3月31日までに出生したお子さんのいる家庭は、子育て応援ギフトの対象となり、出生したお子さん1人につき5万円の支給をします。

・本給付金では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診していない場合は、原則、対象として認定できません。

・医療機関等で妊娠の事実を確認した後に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方、お子さんを亡くされた方も対象となります。

・給付金の支給後、虚偽の申請等不正な行為が判明した場合は、給付金の返還を求めます。

・申請書や申請に必要な書類に不備があった場合は、確認のためにご連絡することがあります。


※給付金支給事務で不明な内容があった場合は、あさぎり町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることはありません。


このページに関する
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法人番号 4000020435147
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
開庁時間:祝日を除く月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後5時15分)
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