家庭ごみの処分に「無許可の回収業者」を利用しないでください。
■引っ越し・清掃・遺品整理などで、一度に大量のごみ(不用品)が出る場合について
廃棄物処理法第7条の規定により、一般廃棄物の収集・運搬は町の許可(一般廃棄物収集運搬業許可)がなければできません。
■自宅の片づけ等で大量にごみが出る場合は下記の方法で処分してください。
(1)直接、人吉球磨クリーンプラザ(22-1414)へ持ち込み。
・事前に、電話連絡をお願いします。
・10kgで100円のごみ処理手数料が必要です。
(2)あさぎり町が許可した業者(一般廃棄物収集運搬許可業者)へ依頼する。(50音順)
カナイ :0966-45-1166
シルバーカナイ :0966-45-0542
谷智金属工業 :0966-45-4527
ゆたか事業所 :0966-45-6511
※リサイクル料金・収集運搬料金が必要です。
※料金や収集内容等の詳細については、各業者にお問い合わせのうえ、条件にあった業者に依頼してください。
■違法業者による被害例
・「見積無料」と言われたのに、見積後に断ると、どう喝された。
・「回収は無料だが、積み込みは有料」、「処分費用は無料だが、宅内からの搬出費用は有料」などと適当な理由をつけて、作業後に高額な支払いを請求された。
・回収された不用品が、そのまま路上などに捨てられた(不法投棄)。
※業者だけでなく利用した方に責任が及び、罪に問われる可能性もあります。
■現在国内で確認されている無許可業者に注意を!
その(1):「一般廃棄物収集運搬許可業者と提携」
ホームページやチラシ広告などで、「わが社は許可業者と提携しているので安全です」とうたっている業者について注意してください。無許可の者が、そのまま、ごみ(不用品)を運ぶケースがあります。
必ず、「あさぎり町一般廃棄物収集運搬業許可業者」による収集運搬かどうかをご確認ください。
その(2):「産業廃棄物収集運搬業の許可番号を記載」
産業廃棄物収集運搬業の許可では、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、事業所(店舗、事務所等)からでる産業廃棄物を運ぶことができる許可です。
その(3):「古物商の許可番号を記載」
古物商の許可番号では、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。
古物商の許可は、古物を売買することができる許可です。
その(4):「何らかの番号を記載(「遺品整理士」などの記載)」
何らかの制度で登録されていても、あさぎり町の一般廃棄物収集運搬業の許可がないと家庭のごみ(不用品)の回収運搬はできません。
その(5):「リサイクル業者と偽って、回収」
「うちはリサイクルするから、一般廃棄物収集運搬業の許可はいらない」と言って、有料で回収する業者がいます。料金無料とうたっていても、運送費や手数料などの名目で、業者に支払いが必要であれば、それは、ごみの回収です。
業者がリサイクルする予定でも、有料で回収することは、ごみの収集運搬に該当します。
※無許可業者(違法な収集を行った事業者)には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれが併科されます。