対象の人に 定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します
概要
令和6年度に実施された定額減税(所得税分は3万円×減税対象人数、個人住民税所得割分は1万円×減税対象人数)について減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)として、令和6年9月から11月に支給しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、当初調整給付金の支給額に不足が生じる人に対し、その差額を支給するものです。
支給対象者
原則として、令和7年1月1日にあさぎり町に住民登録がある人で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する人
不足額給付1
〇令和6年所得税が確定したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付の額との間で差額(不足)が生じた人
(例1)令和5年は非課税だったが、令和6年に新たに課税となったため、定額減税の対象となり、控除不足額が発生した人
(例2)子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した人など
不足額給付2
〇以下の支給要件をすべて満たしている人
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額が0円(本人として定額減税の
対象外)
・税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万円超であるため扶養
親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
令和6年分合計所得金額が48万円超の人
※対象の人には原則4万円が支給されます。
≪給付金の支給手続き≫
対象の人には「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。
〇「支給のお知らせ」が届いた人
・原則、申請などの手続きは必要ありません。ただし、本給付金を受給しない場合、振込口座を変更する場合、各数値について重大な相違を認める場合には、あさぎり町役場税務課(0966-45-7212)までご連絡ください。
〇「支給確認書」が届いた人
・届いた支給確認書の内容をご確認うえ必要事項を記入し、本人確認書類の写しと振込先金融機関口座確認書類の写し(通帳のコピーなど)と併せて同封してある返信用封筒で令和7年10月31日(金曜日)(期限厳守)までに郵送(当日消印有効)してください。
※原則、口座振込による支給です。
※支給確認書1枚目上部枠内の支給口座に変更のない人は、金融機関口座確認書類の写しは不要です。