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国民健康保険 介護保険適用除外の届出について

最終更新日:
(ID:4892)

介護保険適用除外の届出について

 あさぎり町の国民健康保険加入者のうち、40歳~64歳の方(介護保険第2号被保険者)が「介護保険適用除外施設」に入所されている期間は、届出をすることにより、国民健康保険税のうち介護保険分の納付をする必要がなくなります。


介護保険適用除外施設とは

〇障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係るもの限る)

〇障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障がい者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障がい者福祉法の規定により入所している身体障がい者に係るものに限る)

〇児童福祉法に規定する医療型障がい児入所施設

〇児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)

〇独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園が設置する施設

〇ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等

〇生活保護法に規定する救護施設

〇労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設

〇障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障がい者支援施設(生活介護及び入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者に係るものに限る)

〇障がい者の日常生活及び会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障がい者支援施設(生活介護を行うものであって、知的障がい者福祉法の規定により入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)

〇障がい者の日常生活及び会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障がい者福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する施設(療養介護を行うものに限る)

届出に必要なもの

〇 国民健康保険施行規則第5条の4に基づく届書(介護保険適用除外届)

〇施設入所証明

〇対象の方の資格確認書等

〇来庁される方の本人確認ができるもの



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電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
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