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林野火災注意報・警報制度について

最終更新日:
(ID:5083)

林野火災注意報・警報とは

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の林野火災をはじめ、全国で林野火災が発生しており、その原因の多くは「たき火」や「火入れ」などによるものです。この状況を踏まえ、上球磨消防所管内では林野火災予防の実効性を高める必要があるため、林野火災注意報・警報の運用が開始されました。少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況になった時や、「危険」な気象状況になった時に発令します。 

 

発令基準について

【林野火災注意報】 

 1月から5月までの期間中において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合に発令します。 

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下 

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表 

 

【林野火災警報】 

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。  

  

火の使用制限について

 火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の火を使う行為を控えてください。 

 林野火災警報発令時には以下の火を使う行為は禁止になります。 

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。 

(2)煙火を消費しないこと(煙火とは花火の正式名称です)。 

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。 

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 ※火の使用の制限に従わなかった場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。






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