令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が施行されました。この法律に基づき、あさぎり町が過疎地域として公示されました。
この法律は、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な財政上の特別措置を講ずることにより、過疎地域の持続的発展を支援するとされているものです。
過疎地域の市町村計画に基づいて行う過疎対策については、財政上の特別な措置を受けることができることから、あさぎり町においても議会の議決を経て、あさぎり町過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき、以下の通り公表します。