障がい者優先調達推進法について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の推進等に関する法律」(平成25年4月1日施行)は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
この法律では、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達について、調達方針を策定・公表し、当該年度終了後、実績を取りまとめ公表することになっております。
本町におきましても、同法に基づき、「あさぎり町における障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針」を策定しました。
あさぎり町における障がい者就労施設等からの物品等調達実績
これまでの障がい者就労施設等からの物品等調達実績は、次のとおりです。