高額療養費制度は、医療機関で同じ月内に支払った医療費が世帯の限度額を超えた場合その差額が支給されます。これまでは該当する度に申請書と領収書の提出が必要でしたが、今後は、手続き簡素化の申請をしていただくことで、それ以降の申請を不要とし、指定された口座に自動で振込みます。
対象者
国民健康保険税の滞納がない世帯
申請方法
あさぎり町役場総合窓口又は各支所に提出してください。
申請に必要なもの
(1)支給手続簡素化申請書兼口座登録申請書(高額療養費支給のお知らせを送付時に同封いたします。)
(2)役場から送付した高額療養費支給申請書と領収書
注)簡素化を希望される方は申請書の簡素化希望欄に☑を入れてください。
(3)届出をされる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
(4)振込口座の通帳コピー 注)世帯主以外に振込む場合は委任状(押印)が必要です。
※簡素化を希望される場合は、必ず、(1)と(2)を一緒に提出してください。(1)のみの提出は受付けておりません。
支給方法
高額療養費(年間外来合算を含む)を支給する場合は、診療月の約3ヶ月後に指定の口座に振込みます。支給金額・振込日については、支給決定通知でお知らせします。支給がない場合は、通知の送付はありません。
・簡素化の対象となるのは、概ね申請された月の翌々月からです。審査の関係で遅れる場合があります。
※支給手続簡素化申請書兼口座登録申請書提出前の高額療養費については、簡素化対象となりません。従来通り、高額療養費お知らせ・申請書が届いたら領収書を添付して高額療養費支給申請書を提出してください。
支給が解除される場合
(1)滞納が確認された場合
(2)指定された口座に振り込むことができなくなった場合
(3)申請者が死亡又は転出したとき
(4)申請内容に偽りその他不正があったとき
(5)その他町長が必要と認めたとき
その他注意事項
・第三者行為(交通事故等または業務上の事故)による傷病において診療を受けた場合は、別途届出が必要です。
・世帯主が変更になったとき、振込口座を変更する場合には再度申請が必要です。
・後期高齢者医療制度に移行した場合、別途高額療養費の支給申請が必要です。