健全化判断比率等の概要
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成21年4月から施行され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率(1.実質赤字比率、2.連結実質赤字比率、3.実質公債費比率、4.将来負担比率)と、経営する公営企業ごとに資金不足比率(上記と合わせて計5指標)を算定し、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することとされています。
健全化判断比率のうち、いずれかの比率が「早期健全化基準」以上となった場合には、「財政健全化計画」を策定し、「財政再生基準」以上となった場合は、「財政再生計画」を策定し、財政の健全化・再生を図ることとなります。
また、資金不足比率が「経営健全化基準」以上となった場合には、「経営健全化計画」を定め、経営の健全化を図ることとなります。
健全化法の関係資料(総務省ホームページ)
(外部リンク)
あさぎり町の健全化判断比率及び資金不足比率
健全化判断比率
本町の令和7年度決算に基づく健全化判断比率は、早期健全化基準、財政再生基準をすべて下回っており、財政状況は健全な状況にあると判断されます。
実質赤字比率
一般会計等に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものです。
| 項 目(%) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 実質赤字比率 | - | - | - | - | - |
| 早期健全化基準 | 14.15 | 14.20 | 14.20 | 14.18 | 14.10 |
| 財政再生基準 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
注)表中の「-」は、赤字が生じていないことを表しています。
連結実質赤字比率
公営企業を含む全会計の赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものです。
| 項 目(%) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 連結実質赤字比率 | - | - | - | - | - |
| 早期健全化基準 | 19.15 | 19.20 | 19.20 | 19.18 | 19.10 |
| 財政再生基準 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
注)表中の「-」は、赤字が生じていないことを表しています。
実質公債費比率(3か年平均)
借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、標準財政規模に対する割合を3か年の平均値で表したものです。
| 項 目(%) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 実質公債費比率 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
| 早期健全化基準 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 財政再生基準 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
将来負担比率
借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものです。
| 項 目(%) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 将来負担比率 | - | - | - | - | - |
| 早期健全化基準 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
注)表中の「-」は、将来負担額より充当可能財源等が多いことを表しています。
資金不足比率
本町の令和7年度決算に基づく資金不足比率は、水道事業及び下水道事業の会計で経営健全化基準を下回っており、経営状況は健全な状況にあると判断されます。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化したものです。
| 項 目(%) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|
| 水道事業会計 | - | - | - | - | - |
| 下水道事業会計 | - | - | - | - | - |
| 経営健全化基準 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
注)表中の「-」は、資金不足がないことを表しています。