軽自動車税(種別割)の減免申請について
身体障がいや精神障がい等がある方の通学や通院、通所等の日常生活において使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
※減免の適用については、4月1日(賦課期日)の現況で判断します。4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は翌年度からの減免対象となります。
申請期間について
申請期間は、5月1日(納税通知書がお手元に届いて)から、納期限(5月末日)までとなります。
(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)
※申請期間を過ぎた場合は、減免の申請を受け付けることはできません。
※継続して減免を受ける場合も、毎年減免申請が必要となります。
申請場所
あさぎり町役場 税務課 または 各支所
身体障がい者等の減免
減免となる身体障がい者等の範囲
・身体障害者手帳の交付を受けている方で、次の早見表の障がいの程度に該当する方
・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、一定の障がいの程度に該当する方(戦傷病者手帳をお持ちの方は税務課諸税係までお問い合わせください。)
・療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「A1」「A2」に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「1級」に該当する方
※障がい名が2つ以上の場合は、各々の障がいの等級(程度)で認定されますので、あてはまらない場合もあります。
減免対象となる軽自動車(所有者・運転者の要件)
【所有者】
自動車の所有者は原則、身体障がい者等本人に限ります。ただし、身体障がい者が年齢18歳未満の場合、知的障がい者の場合又は精神障がい者の場合は生計を一にする者が所有する軽自動車も対象となります。
【減免の要件】
・身体等に障がいがある方が所有する軽自動車等で、本人又は生計を一にする方が運転するもの
・身体等に障がいがある方で、その方の日常生活のために生計を一にする方が所有するもの
・身体等に障がいがある方のみで構成される世帯の方を、日常生活の為に常時介護する方が所有するもの
【注意事項】
※要件に該当する場合でも、手帳所持者が入院中・入所中等で、手帳所持者本人を乗せての移動はなく、面会や日常生活用品等の移送のみの場合は減免を受けられません。事前に税務課にお問い合わせください。
※なお、減免できる自動車は1人の障がい者につき、普通自動車等を含め「一台」に限られます。
【必要な書類】
・障害者手帳
・運転免許証
・自動車検査証(車検証)
・軽自動車税(種別割)納税通知書 (納付が済んでいないもの)
- ・マイナンバーカードまたは運転免許証等の本人確認ができるもの(写しでも可)
・代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認のためマイナンバーカードまたは運転免許証をお持ちください。
構造減免
車いすの昇降装置など特別の仕様により製造された軽自動車で町長が必要と認めるものについては、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
【必要な書類】
・自動車検査証(車検証)
・車椅子昇降装置、固定装置又はスロープ等が装着されていることが分かる写真
・軽自動車税(種別割)納税通知書 (納付が済んでいないもの)
公益減免
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人等が所有者として、登録し、使用する軽自動車等については、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
【必要な書類】
・減免申請書
減免申請書(エクセル:17.9キロバイト) 
・自動車検査証(車検証)
・軽自動車税(種別割)納税通知書(納付が済んでいないもの)
・法人の定款(初年度のみ)