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計量器の定期検査について

最終更新日:
(ID:5253)

 取引や証明に使用する計量器は法律(計量法第19条)により2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。

 つきましては、下記の日程で検査が行われますので、該当する計量器をお持ちの方は受検されますようお願いします。

 なお、前回検査を受けられた事業所につきましては、熊本県計量協会より通知が届きます。



●検査の対象となる計量器

 ・商店等で商品の売買に使用するはかり

 ・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり

 ・学校、病院、保育園等で使用している体重測定用のはかり

 ・農協、漁協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり

 ・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり

 ・農業、漁業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり


●持参物

  計量器(質量計等)、手数料(1台あたり500円~2,200円)


 ●日時・場所 

検  査  日

検 査 受 付 時 間

検  査  場  所

令和8年10月13日(火曜日)

10:30~16:00

あさぎり町上支所

(駐車場)

令和8年10月14日(水曜日)

10:00~15:30

あさぎり町役場第2庁舎(駐車場)

 ※12時~13時の間は検査ができません。



●問合先

あさぎり町役場商工観光課       (☎0966-45-7220)

一般社団法人 熊本県計量協会     (☎096-367-7816)

熊本県産業技術センター計量検定グループ(☎096-368-2101)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5253)
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FAX:0966-45-3667
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