取引や証明に使用する計量器は法律(計量法第19条)により2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。
つきましては、下記の日程で検査が行われますので、該当する計量器をお持ちの方は受検されますようお願いします。
なお、前回検査を受けられた事業所につきましては、熊本県計量協会より通知が届きます。
●検査の対象となる計量器
・商店等で商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
・学校、病院、保育園等で使用している体重測定用のはかり
・農協、漁協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり
・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり
・農業、漁業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり
●持参物
計量器(質量計等)、手数料(1台あたり500円~2,200円)
●日時・場所
検 査 日 | 検 査 受 付 時 間 | 検 査 場 所 |
令和8年10月13日(火曜日) | 10:30~16:00 | あさぎり町上支所 (駐車場) |
令和8年10月14日(水曜日) | 10:00~15:30 | あさぎり町役場第2庁舎(駐車場) |
※12時~13時の間は検査ができません。
●問合先
あさぎり町役場商工観光課 (☎0966-45-7220)
一般社団法人 熊本県計量協会 (☎096-367-7816)
熊本県産業技術センター計量検定グループ(☎096-368-2101)