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「農耕作業用トレーラ」に対する課税について

最終更新日:
(ID:526)

「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象となりました。

 

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令74号)別表第1大型特殊自動車の第1号に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

 

「農耕作業用トレーラ」とは

農耕トラクタのみにけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のこと。

例)マニュアスプレッダ(堆肥散布車)、スプレーヤ(薬剤散布機)、運搬用トレーラ等

 

対象車両をお持ちの方は、下記の手続きをお願いします。

・令和4年度償却資産申告書の際に、減少資産として「農耕作業用トレーラ」を申告してください。

・令和4年3月末までに軽自動車税(種別割)として申告し、ナンバー登録をしてください。

 

関連リンク

・【国土交通省HP】国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について

【農林水産省HP】作業機付きトラクターの公道走行について


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