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軽自動車継続検査(車検時)での納税証明書の提示が省略できます

最終更新日:
(ID:527)

車検時に納税証明書の提示が省略できます

 これまでは軽自動車の車検の際に継続検査(車検)用納税証明書が必要でしたが、令和7年4月から全国的に車検が必要な全ての車両について軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、原則この納税証明書の提示を省略することができます。


※従来どおり納税証明書を提示して車検を受けることもできます。


 納付確認情報には住所氏名等の情報は含まれませんので、個人情報を提供するものではありません。


以下の場合は紙の納税証明書が必要です

・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村への転出直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

納付後すぐに納税証明書(継続検査用)が必要な場合

 納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、役場会計課または各支所、金融機関窓口で納付を行い、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

 口座振替で納付した方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」「電子決済の決裁画面」などをお持ちの上、役場税務課又は各支所へお越しください。


郵送による納税証明書(継続検査用)の請求方法

 下記リンクをご確認ください。
 郵送による軽自動車納税証明書(継続検査用)の請求について別ウィンドウで開きます

 

 軽JNKS リーフレット(PDF:511.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます


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(ID:527)
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