障害福祉サービスは、障害手帳を持っていなくても対象となる難病に罹患されている場合、利用することができます。
障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能です。
対象者
障害者総合支援法の対象疾病(369疾病)に該当する方
厚生労働省 通知(PDF:417.9キロバイト) 
※指定難病については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
利用できるサービス
・障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業(日常生活用具給付等)
・障がい児については、障害児通所支援と障害児入所支援も含みます。
手続き
対象となる疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾病医療受給者証等)をお持ちの上、生活福祉課に申請してください。