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令和7年度より「軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発送を廃止いたします

最終更新日:
(ID:531)

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により車検時の納税証明書の提示は原則不要です

 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、軽三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、納付情報をオンラインで確認できるようになりました。

 また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。

 そのため、これまで口座振替・電子納税により納付された方へ発送していた軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の発送は、令和7年度より廃止いたします。


納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付が確認できるまでに、数日から数週間ほどかかります(納付方法によって期間は異なります)。

納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、役場本庁舎、各支所、金融機関窓口で納付し、領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。

 口座振替・電子納税で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や電子決済の決済画面)などをお持ちいただき、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を役場本庁舎または各支所へ申請してください。


納税証明書が必要となる場合

 次のような場合は納税証明書が必要となります。

  • 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他市町村への転出直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合   

 


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