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児童扶養手当について

最終更新日:
(ID:89)

 児童扶養手当とは

 ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

 次の1〜9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童。なお、一定の障がい状態にある児童の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)に支給します。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。 

  • 児童が日本国内に住所を有していないとき
  • 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき
  • 母または父、あるいは養育者が、日本国内に住所を有していないとき

児童扶養手当の額(令和6年11月分から)

  • 全部支給:45,500円
  • 一部支給:10,740円〜45,490円
  • 第2子以降加算額(児童一人当たり):10,750円、一部支給は5,380〜10,740円 

手当の支払期間及び支払日

  • 支払期間:認定請求をした日の属する月の翌月から
  • 支払終了:支給要件が消滅した日の属する月まで
  • 手当の支払日:奇数月の11日(土、日、祝日に重なる場合はその日の直前の休日等でない日)に年6回、各2か月分支払われます。

支給制限

 手当の支給に当たっては、所得による支給制限があります。手当を請求する者(父母又は養育者)もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部または一部を支給しません。

本人【全部支給】
  • 扶養親族の数が0人:69万円未満
  • 扶養親族の数が1人:107万円未満
  • 扶養親族の数が2人:145万円未満
  • 扶養親族の数が3人:183万円未満
  • 扶養親族の数が4人:221万円未満
  • 扶養親族の数が5人目以降は1人増えるごとに38万円加算
本人【一部支給】
  • 扶養親族の数が0人:208万円未満
  • 扶養親族の数が1人:246万円未満
  • 扶養親族の数が2人:284万円未満
  • 扶養親族の数が3人:322万円未満
  • 扶養親族の数が4人:360万円未満
  • 扶養親族の数が5人目以降は1人増えるごとに38万円加算
扶養義務者、配偶者 孤児養育者
  • 扶養親族の数が0人:236万円未満
  • 扶養親族の数が1人:274万円未満
  • 扶養親族の数が2人:312万円未満
  • 扶養親族の数が3人:350万円未満
  • 扶養親族の数が4人:388万円未満
  • 扶養親族の数が5人目以降は1人増えるごとに38万円加算 

ご注意を!!

次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。

届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
  • 対象児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
  • その他、受給要件に該当しなくなったとき

制度のご案内

(資料)  児童扶養手当リーフレット(R6.11改正版)(PDF:321.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます


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