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国民年金保険料の退職(失業)による特例免除について

最終更新日:
(ID:32)

特例免除とは

特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。
※配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。
※この特例免除は、配偶者・世帯主の退職(失業)によるものも対象となります。

申請期日・時期

免除を希望するとき(決定までは、3〜4ヵ月程度かかります)。
※免除を受けていた人で、引き続き免除を希望する場合は、毎年7月〜8月中に、再度申請が必要です。

対象

国民年金第1号被保険者(20歳から60歳未満)

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
  2. 印鑑(代理人が申請する場合)
  3. 失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
    雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の公的機関が発行する離職を証明する書類

 

窓口・申込み場所

町民課・役場各支所または年金事務所

費用・手数料 

無料

申請書

 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(PDF:1.29メガバイト) 別ウィンドウで開きます仕事


 

詳しくは、日本年金機構のこちらのページをご覧ください。

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法人番号 4000020435147
〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
電話番号:0966-45-1111(代表)
FAX:0966-45-3667
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