障がいのある方を虐待から守るために
更新日:2024年8月22日
障害者虐待防止法
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、障がいのある方への虐待を発見した方には、通報義務が生じるようになりました。
・障がい者虐待の早期発見・早期対応に取り組み、障がいのある方を虐待から守りましょう。
【こんな行為が虐待です】〈虐待をしている側、障がい者本人の自覚は問いません〉
【身体的虐待】身体に外傷が生じるおそれのある暴力、正当な理由のない拘束
【性的虐待】わいせつな行為をすること、させること
【心理的虐待】著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動
【介護・世話の放棄・放任】衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること
【経済的虐待】不当な財産の処分、不当に障がい者から財産上の利益を得ること
相談・対応の窓口
虐待を見かけたら通報をお願いします。
すべての障がい者虐待の通報・届出、障がい者虐待に関する相談
【通報・届出先】あさぎり町障害者虐待防止センター
平日昼間連絡先 TEL:0966-45-7214(あさぎり町役場生活福祉課内)
休日夜間連絡先 TEL:0966-45-1111
使用者による障がい者虐待の通報・届出
【通報・届出先】熊本県障がい者権利擁護センター
TEL:096-333-2244(熊本県庁障がい者支援課内)
パンフレット・その他情報
熊本県「障害者虐待防止法について」
パンフレット(熊本県障がい者権利擁護センター作成)
ホームページは下記のリンクをご覧ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1964.html
追加情報
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