令和7年4月1日から精神障害者割引が導入され、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も旅客鉄道株式会社等(JRなど)の旅客運賃の割引対象になりました。
令和7年4月1日以降、割引の乗車券類を購入する際には、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神障害者保健福祉手帳の提示が必要になります。
割引の対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
種別 | 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 |
第1種 | 1級 |
第2種 | 2級または3級 |
割引を受けるには
駅窓口で係員から提示を求められた場合は旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のある精神保健福祉手帳を提示してください。
※お持ちの精神保健福祉手帳が以下の場合、割引が適用とならないためご注意ください。
・旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載がない手帳
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
精神障害者保健福祉手帳に「第1種」「第2種」の記載がない方
本町で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」「第2種」の記載がないものにつきましては、あさぎり町役場生活福祉課にて、スタンプを押印します。
ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、お申し出ください。
割引内容について
JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。
JR九州案内センター(9:00〜17:30)☎ 0570-04-1717