療育手帳について
知的障がいのある方に対して交付される福祉手帳です。手帳を持つことによって、各種の福祉サービスが受けやすくなり、一貫した指導や相談を受けることができます。
療育手帳は、知的障がいを有する方に対して申請に基づいて知事から交付されます。
なお、交付される手帳には障がいの程度により「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」と記入されます。
知的障がいの定義
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。
障がい程度の判定
障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所又は八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。
療育手帳の申請の流れ
この手帳の交付を受けようとする場合は、「交付申請書」に本人の写真を添えて、あさぎり町役場生活福祉課に提出してください。
また、住所や氏名が変わったときは変更届を、手帳を無くしたり破損したときは再交付申請を、それぞれ、あさぎり町役場生活福祉課に提出してください。
新規に申請するとき
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽の上半身、1年以内のもの)
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
程度判定
申請者と福祉総合相談所の心理判定員等が面接、診断をし判定します。
手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき
療育手帳の交付を受けた方、または保護者の氏名もしくは住所に変更があった場合
手続きに必要なもの申請書類
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳
※保護者の住所が変更された場合には、転居先(変更先)の市町村役場に変更届を提出してください。
手帳の再判定を受けるとき
療育手帳の「次回判定年度」欄に記載されている年度中に再判定を受けていただきます。
手続きに必要なもの
- 療育手帳再判定申請書
- 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽の上半身、1年以内のもの)
- 療育手帳
注意
- 療育手帳には「次回判定年度」が記載されています。
- 「次回判定年度」が到来したらもう一度判定(再判定)を受ける必要があります。(次回判定年度の年度末日まで有効)再判定は、手帳交付後も障がい程度や身体の状況等を確認する必要があるために行うものです。
- 必ず今持っている手帳を持参してください。手帳は、判定時に県の福祉総合相談所でお預かりします。お返しするのに2週間ほどかかりますので、その間に必要な方は、判定の時に申し出てください。
- 次の判定年度の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方については、再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じた場合は申し出てください。
手帳を紛失・破損したとき、手帳の記載欄の余白がなくなったとき( 再交付)
手帳を紛失、破損した、記載欄に余白が無くなった場合の手続きです
手続きに必要なもの
- 療育手帳再交付申請書
- 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽の上半身、1年以内のもの)
- (破損した場合)破損した療育手帳
- (紛失の場合)個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)もしくは本人確認書類(顔写真入りのもの(運転免許証等)1点または顔写真のないもの(健康保険証・住民票等)2点)
手帳の返還について
返還事由
- 手帳の交付を受けた方が死亡したとき
- 手帳の交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなったとき
- 手帳を持つ必要がなくなったとき
- 他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けたとき
- 返還届
- 療育手帳
※手帳の交付を受けた者が死亡した場合には、家族の方が届け出てください。
関係書類ダウンロード
熊本県のホームページよりご確認ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1977.html
追加情報
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