教育・保育施設等に関する条例について
更新日:2020年8月17日
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例について(1)
教育・保育施設(認定こども園・保育園)及び地域型保育施設(少人数で0歳から2歳の子どもの保育を行う家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)、子育てのための施設(預かり保育)が、事業を行う場合に守るべき基準の条例です。但し、あさぎり町内では地域型保育事業所は開設されていません。
条例(1)の改正について
令和2年6月議会において、国の基準が改正されたことに伴い、条例の改正を行いました。
(内容)連携施設の確保義務の緩和(確保が著しく困難な場合)
保育所型事業所内保育事業の連携施設の確保免除(町長が認めるとき)
代替保育※の提供先の緩和(小規模保育事業A型、B型、事業所内保育事業でも可)
※代替保育・・家庭的保育者が病気などの際に、連携施設において保育を提供すること
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について(2)
家庭的保育事業等も条例(1)の地域型保育事業と同じ事業です。
町が認可を行うための条例です。
条例(2)の改正について
令和2年6月議会において、国の基準が改正されたことに伴い、条例の改正を行いました。
(内容)連携施設の確保義務の緩和(確保が著しく困難な場合)
居宅訪問型保育事業の利用範囲拡大(保護者の疾病や障害等により養育困難な場合)
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