埋蔵文化財包蔵地の事前確認のお願い(住宅建築時など)
更新日:2024年4月23日
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋まっている文化財のことを指し、それらを包蔵している土地のことを埋蔵文化財包蔵地といいます。
住宅建築等の工事を行う際は、埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします
各種建築(住宅の新築・改築工事を含みます)、土木工事や土地の掘削、盛土などを行う場所が埋蔵文化財包蔵地に該当している場合は、文化財保護法に基づく手続きが義務付けられています。このような工事を行う場合は、事前に埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうかをご確認ください。
町内における埋蔵文化財包蔵地の確認方法
あさぎり町教育委員会へ次の確認依頼書をご提出ください。(教育委員会でもご記入いただけます)
また、依頼書には確認したい土地を示した地図(ゼンリン地図やGoogle地図等)を添付してください。
・周知の埋蔵文化財包蔵地の確認依頼書(様式)(WORD 約24KB)
・周知の埋蔵文化財包蔵地の確認依頼書(PDF様式)(PDF 約70KB)
遠方の場合は、FAX等にて受付いたします。(FAX:0966-45-7227)
・周知の埋蔵文化財包蔵地の確認依頼書(様式/FAX送信用)(WORD 約27KB)
・周知の埋蔵文化財包蔵地の確認依頼書(PDF様式/FAX送信用)(PDF 約71KB)
※FAXでの送信が難しい場合は、その旨お問合せください。
★令和6年5月1日より、照会方法を変更しております。ご了承ください。
埋蔵文化財包蔵地の範囲内に該当している場合
埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う際には、文化財保護法第93条に基づき、あさぎり町教育委員会を通じて、工事開始の60日前までに熊本県に届け出る必要があります。(場合によっては、試掘調査が必要なことがあります)
詳細な流れについては、以下の「埋蔵文化財確認手続きフローチャート」をご覧ください。
追加情報
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