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学校給食費の公会計化(令和3年度から)

更新日:2021年8月6日

 あさぎり町では、町内の小中学校における学校給食費につきまして、令和3年4月から、教職員等の負担軽減、適正な管理と保護者の皆さまの利便性向上、ご負担の公平性を確保する観点から、あさぎり町の歳入歳出予算に計上し管理する「公会計」方式に移行しました。 

1.学校給食費の公会計化とは

 学校給食費の公会計化とは、学校給食費収入と食材費支出を学校会計管理(私会計)で管理するのではなく、町の予算に計上し、管理することをいいます。

  1. 町の会計ルールに基づく管理運用となり、一段と透明性や公平性が向上します。
  2. 児童生徒、保護者が学校へ「現金を持参」することがなくなります。
  3. 会計監査が「町の監査委員」により行われます。
  4. 学校給食費についてのQ&A(PDF 約280KB) 

2.学校給食費の額について

 保護者の皆さまには、今後も食材の実費相当分を学校給食費としてご負担していただきます。

   児童生徒の月額  ・小学校:3,800円/月  ・中学校:4,500円/月

   教職員等の月額  ・小学校:3,950円/月  ・中学校:4,650円/月

◆児童生徒の給食費納付月(月額)※調整・精算の後「追加徴収」や「還付」が生じることがあります。
  4月   5月   6月   7月   8月   9月 

(小)3,800円

(中)4,500円 

(小)3,800円

(中)4,500円 

(小)3,800円

(中)4,500円 

(小)3,800円

(中)4,500円

(小)3,800円

(中)4,500円 

(小)3,800円

(中)4,500円 

   10月  11月   12月   1月   2月   3月

(小)3,800円

(中)4,500円 

(小)3,800円

(中)4,500円 

(小)3,800円

(中)4,500円 

(小)3,800円

(中)4,500円

(小)3,800円

(中)4,500円 

調整・精算

3.口座振替日(納期限)は毎月28日です

 本町の学校給食費の納付は「原則」“収納代行サービス”を用いた口座振替方式となっています。口座振替日は、年11回、毎月28日の予定です。口座振替日が、土日祝日等の場合は、金融機関の翌営業日となります。

  • 【注意】夏休み(8月)も引き落としは実行されます。その代わり3月に調整しています。 

4.もしお支払いが遅れてしまうと・・・・・

 学校給食費は今後「町の債権」となります。よって、お支払いが遅れている方いわゆる「滞納されている方」には、「督促状・催告書」の送付、電話・訪問臨戸による納付相談(指導)などを行っていきます。

 それでも納付の意志をお示しいただけない場合は、民事訴訟法の規定に基づき、裁判所を通した「法的措置(支払督促や強制執行、少額訴訟など)」の手続きを進めることになります。

【注意】なお、法的措置に進んだ場合は、学校給食費の滞納額(遅延損害金含む)のみならず、裁判所に対して行った申立て手続き費用等も合せて納付していただくことになります。滞納がある場合は、放置せずに早めにご相談ください。 

5.遅延損害金について

 学校給食費を納期限までに納めなかった場合は、納期限の翌日から実際にお支払いいただいた日までの日数に応じ、当該金額に民法に定める法定利率(年3%)を乗じた金額を遅延損害金として納めなければなりません。

○遅延損害金の算出に係る端数処理
  1. 学校給食費の金額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その金額が2,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。
  2. 遅延損害金に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その金額が1,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。 

6.経済的な問題でお困りの場合

 学用品費・給食費・医療費等を援助する「就学援助制度」という制度があります。認定された場合、認定月から援助を受けられ、給食費は実費分が給付措置されますので、給食費の滞納等はそのまま放置せず、まずは、あさぎり町教育委員会にご連絡、ご相談ください。 

7.「学校給食申込書」を提出ください

 令和3年度以降に、本町の小学校にご入学される児童の保護者の皆さまや、本町に転入し、本町の小中学校に転入学される児童生徒の保護者の皆さまは、新たに「学校給食申込書」の提出が必要となりますので、提出にご協力ください。また、この申込書は「児童手当にかかる学校給食費の徴収等に関する申出書」と対になっています。記入に関しましては、「(例)保護者の皆さまへ(給食申込書の書き方等) - 転入者用 -(PDF 約111KB)」をご覧ください。

 学校給食は児童生徒の保護者の皆さまの適切な納付により支えられておりますので、どうぞ、学校給食にご理解ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

8.関係条例、規則及び各種届出様式等

  1. あさぎり町学校給食費条例(令和3年1月29日条例第2号)(PDF 約88KB)
  2. あさぎり町学校給食費条例施行規則(令和3年1月29日教育委員会規則第4号)(PDF 約624KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 教育委員会 学校給食センター
電話番号:0966-45-7232

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