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農地を相続した場合の届出について

更新日:2022年8月18日

 相続等により農地の権利取得した場合、農業委員会への届出が必要になっています。

 届出は、権利を取得した日からおおむね10ヶ月以内にすることとされていますので、相続された場合は農業委員会へ届出をお願いします。

提出書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(WORD 約40KB)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)(PDF 約107KB)

  • 筆別明細書(EXCEL 約15KB)
  • 提出方法

     届出書に必要事項をご記入のうえ、相続登記済みの登記簿謄本の写し等、相続した等の確認ができる書類を添えて、農業委員会へ提出してください。


    追加情報

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    お問い合わせ

    あさぎり町役場 農業委員会
    電話番号:0966-45-7225

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