農地を無断で転用することはできません!
なくそう農地の無断転用!
農地を農地以外の目的で利用する場合は、手続きが必要です!
農地法にかかる諸届の提出締切日は毎月25日となっています。(祝日等により変更になる場合もあります)
農地転用とは?
農地を住宅・工場用地や店舗敷地、駐車場、資材置場、道路、植林(山林)など農地以外にすることです。
(注意)農地を転用する場合には、事前に県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の協議)が必要になります。
対象となる農地は?
すべての農地(田・畑・採草放牧地)が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地として活用できる状態である限り、農地として扱われます。また、地目が農地でなくても肥培管理がされていれば農地とみなされます。
なぜ許可が必要ですか?
農地は、わたし達の食生活に必要な食料の大切な生産基盤です。現在我が国は食料の自給率が低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
また、許可不要であった、学校、病院等の公共転用も、許可の対象となっています。
許可を受けないで転用するとどうなりますか?
工事の中止または原状回復その他違反行為の是正のために必要な措置を命ずることができるとされているほか、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という罰則が適用されることもあります。
農地の転用手続きはどうすればいいですか?
転用には2つのケースがあります。
所有農地を農地以外(住宅・倉庫等)に転用する場合
所有農地を農地以外(住宅・倉庫等)に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。
提出書類
所有農地を農地以外(住宅・倉庫等)に転用する目的で売買、賃借(一般住宅、資材置場等)をする場合
所有農地を農地以外(住宅・倉庫等)に転用する目的で売買、賃借(一般住宅、資材置場等)をする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
提出書類
※農地法第4条、第5条申請書以外にも事業計画書、資金計画書、設計書、平面図、見取り図、字図、位置図、配置図、排水計画等の必要書類がありますので詳しくは担当へお問い合わせください。
農業振興地域内農用地区域内からの除外はできますか?
農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には、農用地区域からの除外手続きをしたうえで申請を行ってください。農用地区域内の農地については、担い手に対する利用の集積に支障を及ぼすおそれがある場合は除外ができなくなっています。
また、公共事業等の補助事業で農業用施設等基盤整備事業を行った区域からの除外は工事完了公告の翌年度から8年は除外できません。
(注意)農用地区域からの詳しい除外申請は、農林振興課(0966-45-7218)へお問い合わせください。
一時的な転用はできますか?
農地を一時的な資材置場、砂利採取場、仮設事務所などに利用する場合も転用になりますので許可が必要です。
農業用施設用地として利用する場合はどうすればいいですか?
自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路等)に転用する場合、また、自己所有の農地を畜舎、堆肥舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する面積が2アール(200平方メートル)未満の場合は許可は不要ですが許可不要転用届の提出が必要です。
提出書類
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