軽自動車税の減免申請は手続きが必要です
更新日:2021年9月27日
軽自動車税とは
軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、農耕作業用、2輪の小型自動車)を毎年4月1日現在所有している方に対して課せられる税です。
年度ごとに課税される税金で、年度の途中で廃車や名義変更があっても還付はされません。
納期限毎年5月31日(31日が休日の場合は翌営業日)
所有者が変わった時、廃車したい時は
転出や名義人が既に死亡されている場合、使用されていない軽自動車等がある場合はすみやかに届出(申告)してください。
そのままにされますと使用の有無にかかわらず継続して課税されます。
軽自動車税の減免制度があります
一定の要件に該当される方は、申請により軽自動車税が減免されます。
- 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人のために使用される自家用軽自動車等で区分表(PDF 約46KB)に当てはまる方。
- 身体障がい者用に改造した軽自動車等
申請の際に必要なもの
- 上記該当の手帳
- 運転免許証
- 車検証
- 納付書(口座振替をされていない方)
- マイナンバーカードまたは運転免許証等の本人確認ができるもの(写しでも可)
代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認のためマイナンバーカードまたは運転免許証をお持ちください。
各申請書は下記をクリックしダウンロードしてご利用ください。
- 委任状 減免申請委任状(WORD 約20KB)
- 減免申請書 減免申請書(EXCEL 約18KB)
申請書の提出期間
納付書が届いてから、納期限の前日まで
申請場所
あさぎり町役場 税務課 または 各支所
※身体障がい者等で自動車等を所有していない場合は、生計を一にする方で身体障がい等を常時介護する方が所有する軽自動車等も対象となります。
※なお、減免できる自動車は1人の障がい者につき、普通自動車等を含め「一台」に限られます。
※障がい名が2つ以上の場合は、各々の障がいの程度について等級(程度)が認定されますので、あてはまらない場合もあります。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。
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