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軽自動車税 標識交付申請及び返納申請について

更新日:2023年6月27日

原動機付自転車(125cc以下)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、ミニカー及び小型特殊自動車の登録・廃車等の手続きについて  

原動機付自転車(125cc以下)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、ミニカー及び小型特殊自動車の登録(標識交付)・廃車(標識返納)申告等手続きは、税務課及び各支所ですることができます。

申請時の注意点

  • 申告には、所有者・使用者・届出者の現住所・生年月日・電話番号が必要です。
  • 申告には、販売証明書(車体(台)番号・型式)が必要です。
  • なお、特定原動機付自転車(電動キックボード等)の申告には、上記2つと自賠責保険証明書・対象該当車両のカタログまたは車両写真など(特定原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できるもの)が必要です。
  • 名義変更(譲渡)申請には、該当する車体が廃車申告されていない場合は、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の譲渡証明書(右下)欄に前所有者の署名が必要です。
  • 原動機付自転車(125cc以下)、特定原動機付自転車(電動キックボード等)、ミニカー、及び小型特殊自動車のナンバープレート(標識)の交付にあたっては、希望ナンバー(標識)の交付はしていません。
軽自動車税の新規・変更申請書

軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(EXCEL 約39KB)

廃車に必要なもの

  • ナンバープレート(標識)
  • 申告には、所有者・使用者・届出者の現住所・生年月日・電話番号が必要です。
軽自動車税の廃車申告書はこちらです

軽自動車税(種別割)申告書兼標識返納申請書(EXCEL 約39KB)

 

熊本県ホームページ(共通様式)

 

ご注意とお願い

排気量の変更、ミニカーの改造について

 エンジンの載せ替え等の原動機付き自転車の排気量を変更したときは、変更後の排気量に応じた標識を交付します。

虚偽の申告は罰せられます

 偽って排気量など虚偽の申告をした場合は、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。

改造による二人乗りはできません

 役場は、原動機付き自転車の排気量に基づいて課税をしているもので、二人乗りをしたり、法定速度を超えて走行してよいという許可をしたものではありません。走行に当たっては、改造前とは変わらないということをご理解のうえ、登録されるようお願いします。


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 税務課
電話番号:0966-45-7212

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