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「ペダル付原動機付自転車」のナンバープレート(標識)の取得について

更新日:2024年6月10日

ペダル付原動機付自転車

「ペダル付原動機付自転車」は、原動機付自転車に分類されます。ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみ、または人の力のみで走行できるものをいいます。

ペダル付原動機付自転車を運転するためには、ナンバープレートの取付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。また、自賠責保険(共済)への加入も必要です。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに交付の手続きをしてください。

※電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。

電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車(駆動補助付自転車)は、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたり、ペダル付電動自転車と同じように、モーターがついていますが、モーターのみでは作動しません。あくまでも、人の力を補助するよう設計されている自転車です。

ペダル付原動機付自転車は、ペダルを使わずモーターのみで走行可能であり、電動アシスト自転車とは異なります。

登録手続きについて

原動機付自転車の登録手続きについては、次をご確認ください。

軽自動車税 標識交付申請及び返納申請について


参考

警視庁ホームページ


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

あさぎり町役場 税務課
電話番号:0966-45-7212

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