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特別障害者手当

更新日:2023年5月26日

特別障害者手当とは

 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方で、政令で定める程度以上の重度障がい者に対する手当です。

手当額

 
月額 27,980円 

(令和5年4月より適用)

  ※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

  ただし、前年の所得が所得限度額以上の方はその年度(8月から7月分まで)手当の支給が停止されます。

支給月

 それぞれの支給月の前月分までの3ヵ月分を支給します。 

 支払月5月 8月 11月 2月 
 対象期間 2月〜4月5月〜7月 8月〜10月 11月〜1月 

要件

 ・20歳以上であること

 ・厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所していないこと

 ・病院または診療所に継続して3ヵ月以上入院していないこと

 ・毎年の所得が限度額以内であること(本人、配偶者、扶養義務者)

 ・障がいの程度が認定基準を満たしていること

  ※障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。

 

認定基準について

日常生活において、常時特別な介護を必要とする状態で、基準一覧の障がいが2つ以上あるか、それ同等以上の状態の方が対象となります。

(1)次の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方

 
  障がいの状態
 1

・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)

・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺の視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました 

 2・ 両耳の聴力レベルが100㏈以上のもの
 3・両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの、もしくは両上肢の指の機能のすべてに目立つ障がいを有するもの 
 4・両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの
 5・体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
 6・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
 7・精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がいおよびこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障がいがあり、かつ日常生活活動に著しい支障をきたしている方

 

所得制限について

  この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得が、限度額を超えるときは手当が支給されません。

 (1)所得額の計算方法
  年間の収入金額 ー 必要経費等(給与所得控除額等)ー 諸控除 = 所得額 

  (2)限度額

  特別障害者手当等所得制限限度額表(PDF 約77KB)

 

 申請手続きに必要なもの

 1.所定の診断書  ※様式は窓口にあります

 2.特別障害者手当認定請求書、所得状況届、振り込み依頼書  ※様式は窓口にあります

 3.本人名義の通帳

 4.印鑑

 5.身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)

 6.個人番号カードまたは個人番号通知カード

 7.窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)

 

 受給後の手続きについて      

  次のような場合は、届け出をお願いします。

 (1)毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき ・・・ 現況届

   毎年案内文書をお送りいたしますので、期限までに必要書類とともに提出してください。

 (2)有期認定期間の期限が切れるとき ・・・ 診断書

   案内文書をお送りいたしますので、病院を受診し診断書を提出してください。

 (3)氏名や支払い口座が変わったとき ・・・ 氏名変更届、支払い口座変更届

 (4)住所が変わったとき ・・・ 住所変更届

   新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。

 (5)手当を受ける資格がなくなったとき ・・・ 資格喪失届、死亡届

   ・障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されたとき

   ・養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されたとき

   ・病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3ヵ月を超えて入院されたとき

   ・障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき

   ・日本国内に住所を有さなくなったとき

   ・死亡されたとき

 申請書様式

 1.口座振替申出書 口座振替申出書(EXCEL 約194KB)

 2.特別障害者手当認定請求書 特別障害者手当認定請求書(WORD 約30KB)

 3.特別障害者手当所得状況届 特別障害者手当所得状況届(WORD 約31KB)

 4.氏名・住所等変更届 氏名・住所等変更届(EXCEL 約181KB)

 5.資格喪失届 資格喪失届(EXCEL 約22KB)

 診断書様式

  様式第9号 (視覚障害用)※令和4年4月1日改正後(EXCEL 約42KB)

  様式第10号 (聴覚、音声、言語、そしゃく用)(EXCEL 約56KB)

  様式第11号 (肢体不自由用)(EXCEL 約200KB)様式第12号 (心臓疾患用)(EXCEL 約42KB)

  様式第13号 (結核及び換気機能障害用)(EXCEL 約54KB)

  様式第14号 (腎臓疾患用)(EXCEL 約40KB)

  様式第15号 (肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)(EXCEL 約62KB)

  様式第16号 (精神の障害用)(EXCEL 約54KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 生活福祉課
電話番号:0966-45-7214

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