高齢化が進み、介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが町民税を課税されている方の負担の上限が月額37,200円から44,400円引き上げられます。
ただし、同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)
表:高額介護サービス費について対象となる方 | 平成29年7月まで | 平成29年8月から |
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現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円 | 44,400円 |
世帯のどなたかが課税されている方 | 37,200円 | 44,400円 |
非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円超 | 24,600円 | 24,600円 |
非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下 | 15,000円 | 15,000円 |
生活保護を受給している方等 | 15,000円 | 15,000円 |
上記は個人の上限額であり、世帯上限額については別添チラシをご参照ください。
【別添】高額介護サービス費の見直しについて(PDF:323.9キロバイト) 
高額介護サービス費とは
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。
1か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。