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あさぎり町男女共同参画推進条例の制定について

更新日:2023年3月13日

あさぎり町男女共同参画推進条例を制定しました

なぜ条例が必要なの?

あさぎり町では、平成23年3月に「あさぎり町男女共同参画推進基本計画」を策定し、啓発活動をはじめ男女共同参画の推進に向けて取組みを進めてきました。しかし、性別による固定的な性別役割分担意識などを反映した多くの課題が残されていることから「あさぎり町男女共同参画推進条例」を制定しました。

基本理念を定めました(第3条)

  1. すべての人が個人として尊重され、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会が確保されること。
  2. 固定的な性別役割分担意識や慣行にとらわれることなく、自らの意思で多様な生き方ができるよう配慮されること。
  3. 男女が社会の対等な構成員として、町、地域及び事業者等における政策又は方針の、立案及び決定に参画する機会が確保されること。
  4. 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子育て介護その他の家庭生活で、家庭の一員としての役割を果たし、他の活動も両立できるようにすること。
  5. 男女が互いの性に理解を深め、妊娠、出産等に関して互いの意思が尊重され、かつ、生涯にわたり心身ともに健康な生活を営むことができるよう配慮されること。
  6. 男女共同参画の推進は、国際社会における取組みと密接な関係であることを考慮し、国際的協調の下に行われること。

協働して取組むために

  • 町の責務(第4条) 町は基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及びこれを実施する責務を有します。また、国・県及びその他の地方公共団体と連携し、町民・事業者と協働して取り組みます。
  • 町民の責務(第5条) 基本理念に対する理解を深め、社会のあらゆる分野において積極的に男女共同参画の推進に取組み、町が実施する施策に協力しましょう。
  • 事業者の責務(第6条) 事業活動において、男女共同参画の推進に努め、町が実施する施策に協力しましょう。また、職場における活動と子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動とを両立させることができるよう、職場環境の整備に努めましょう。

みんなで守ろう

【性別による人権侵害の禁止】(第7条)

 あらゆる場において、次に掲げる性別による人権侵害を行ってはいけません。

  • 性別による差別的な取扱い
  • セクシュアルハラスメント及びドメスティックバイオレンス
  • 妊娠、出産または育児を理由とする不利益な取扱い

【情報の表示に関する配慮】(第15条)

  • 公衆に表示する情報には、性別による固定的な役割分担や男女間の暴力を助長・連想させる表現及び過度な性的表現をしないようにしましょう。

 

町の基本的施策について

  • 男女共同参画基本計画(第8条) 基本計画を策定し、遅滞なく公表し推進していきます。
  • 普及広報活動及び教育(第9条) 男女共同参画に関する理解を深めるために普及広報活動を行い、教育及び学習の充実のため必要な措置を講じていきます。
  • 防災における男女共同参画の推進(第10条) 防災に係る施策や現場での男女共同参画を推進し、多様な立場の視点を取り入れた防災体制の構築をすすめます。
  • 積極的改善措置(第11条) あらゆる分野における活動に参画する機会に、男女間の格差をなくすように努めます。また、積極的改善措置を講じるための情報提供及び支援を行います。
  • 情報収集及び調査研究、活動支援(第12条、第13条) 男女共同参画を推進するため必要な情報の収集及び調査研究に努めます。また、町民及び事業者が取組む活動について、情報の提供その他必要な支援を行います。
  • 相談の対応(第14条) 男女共同参画の推進を阻害する内容の相談があった場合は、関係機関と連携し適切な措置を講じます。
  • 審議会の設置(第16条) 町民の視点による男女共同参画のまちづくりを推進するため、審議会を設置し意見を聴きます。

条例全文

あさぎり町男女共同参画推進条例 

日本国憲法においては、基本的人権の一つとして個人の尊厳と男女の平等がうたわれている。

本町においても、あさぎり町男女共同参画推進基本計画の策定をはじめ、多くの町民、団体等が一体となって啓発活動等に積極的に取り組み、男女共同参画の推進に努めてきたところである。

今後本町では、少子高齢化に伴う人口減少が見込まれる一方、情報技術の急速な進展や働き方変革など社会情勢の変化への対応が求められている。これらの課題の解消には、性別による固定的な役割分担意識や無意識の思い込みの解消を進め、多様な生き方を選択でき、あらゆる人が活躍できる環境の促進を図らなければならない。

誰もが互いの人権を尊重し、一人一人の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現により、すべての人が「あさぎり町に住み続けたい」と思えるような、多様性に富んだ豊かで活力あふれる地域社会を形成することを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、個人として尊重されるとともに、性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されることにより、社会のあらゆる分野において対等に活動し、かつ、責任を分かち合うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 町民 町内に在住、在勤又は在学をする個人をいう。

(4) 事業者 営利又は非営利を問わず、町内において事業その他の活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により、相手方に不利益を与えること又は相手方の生活環境を害することをいう。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者又は親密な関係にある、若しくはあった者に対して身体的又は精神的な苦痛を与える暴力行為をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会を形成するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。

(1) すべての人が、個人として尊重され、性別による差別的取扱いを受けることなく、その個人の個性と能力を発揮する機会が確保されること。

(2) 社会における制度又は慣行による固定的な性別役割分担意識によって、男女が社会におけるあらゆる活動を制限されることなく、自らの意思において多様な生き方を選択することができるよう配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、町、地域及び事業者等における政策又は方針の立案及び決定に、共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子育て、介護その他の家庭生活について、家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ家庭生活以外の活動を行うことができるようにすること。

(5) 男女が対等な関係の下に、互いの性について理解を深め、妊娠、出産等に関する事項に関して互いの意思が尊重され、かつ、生涯にわたり心身ともに健康な生活を営むことができるよう配慮されること。

(6) 男女共同参画社会の形成の促進が、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的かつ計画的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町は、男女共同参画を推進するに当たっては、国・県及びその他の地方公共団体と連携するとともに、町民、事業者と協働して取り組まなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画の推進に取り組むとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、その事業活動において、積極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、その雇用する者が職場における活動と子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動とを両立させることができるよう、職場環境の整備に努めるものとする。

(性別による人権侵害の禁止)

第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、性別による差別的な取扱いをしてはならない。

2 何人も、家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンス等を行ってはならない。

3 妊娠・出産又は育児を理由とする不利益な取扱いを行ってはならない。

(計画の策定等)

第8条 町は、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画推進計画」という。)を策定するものとする。

2 町は、男女共同参画推進計画の策定にあたっては、町民の意見を反映させるために必要な措置を講じるとともに、第16条に規定するあさぎり町男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 町は、男女共同参画推進計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(普及広報活動及び教育)

第9条 町は、男女共同参画の推進について町民及び事業者の理解を深めるために必要な普及広報活動に努めるものとする。

2 町は、男女共同参画の推進に果たす教育の役割は極めて重要であることから、就学前教育、学校教育、家庭教育及び社会教育その他あらゆる教育を通じて、基本理念に関する町民の理解を深めるよう、男女共同参画に関する教育及び学習の充実のため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(防災における男女共同参画の推進)

第10条 町は、防災に係る施策及び現場における男女共同参画を推進し、多様な立場の視点を取り入れた防災体制の構築に努めるものとする。

(積極的改善措置)

第11条 町は、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に関し、男女間の格差が生じている場合は、町民並びに国、県及びその他の地方公共団体と協力し、必要な範囲において、積極的改善措置を講じるよう努めるものとする。

2 町は、町民に対し、積極的改善措置を講じるための情報提供及び支援を行うものとする。

(情報収集及び調査研究)

第12条 町は、男女共同参画の推進のため、必要な情報の収集及び調査研究に努めるものとする。

(活動支援)

第13条 町は、町民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動について、情報の提供その他必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(相談の対応等)

第14条 町は、性別による差別的取扱い、その他の男女共同参画の推進を阻害する内容の相談の申出が町民又は事業者からあった場合は、関係機関等と連携し適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(公衆に表示する情報における表現への配慮)

第15条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的表現を行わないよう配慮しなければならない。

(審議会の設置)

第16条 町は、町民の視点による男女共同参画のまちづくりを推進するため、あさぎり町男女共同参画審議会を置く。

2 あさぎり町男女共同参画審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに既に策定された基本的な計画は、第8条の規定に基づき、策定されたものとみなす。


追加情報

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お問い合わせ

あさぎり町役場 企画政策課
電話番号:0966-45-7211

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