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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2018年5月28日

マイナンバー制度とは

  • 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
  • 平成27年10月からすべての町民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。
  • 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
関連情報

最新の情報については、内閣官房のホームページ政府広報オンラインをご覧ください。

マイナンバー制度が導入されると(主な効果)

  • 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
  • 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 社会保障、税、災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
  • マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。

個人番号(マイナンバー)

  • 番号は12ケタの数字です。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  • マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知される予定です。

通知カード

平成27年10月から町民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードが郵送されます。

個人番号カード

  • 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
  • 上記の通知カードと合わせて、個人番号カードの交付申請書類が送付されます。
  • 本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
  • 平成28年1月より、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。

個人情報保護について

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
  • 町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)。

事業者の皆さまへ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います)

  • 事業者の皆さまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
  • 平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
  • また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
  • 詳しい内容については、国の制度関連ホームページをご参照ください。

国の関連ホームページ

内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」

政府広報オンライン 特集<マイナンバー>

国税庁 マイナンバー特設ホームページ

厚生労働省 マイナンバー特設ホームページ

特定個人情報保護委員会ホームページ

よくあるお問い合せについては、こちらをご覧ください。

内閣官房「よくある質問 FAQ」

コールセンター

国により、住民や事業者からの問い合わせに対応するコールセンターが開設されました。 (平成26年10月1日〜)

日本語窓口

0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>

外国語窓口

0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>

※今年度は英語のみの対応。来年度からは英語のほか、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語でも対応予定

対応時間

平日9時30分〜17時30分(土日祝日・年末年始を除く)


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

あさぎり町役場 総務課
電話番号:0966-45-1111

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