社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
更新日:2018年5月28日
マイナンバー制度とは
- 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月からすべての町民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。
- 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
関連情報
最新の情報については、内閣官房のホームページや政府広報オンラインをご覧ください。
マイナンバー制度が導入されると(主な効果)
- 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
- 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 社会保障、税、災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
- マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。
個人番号(マイナンバー)
- 番号は12ケタの数字です。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知される予定です。
通知カード
平成27年10月から町民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードが郵送されます。
個人番号カード
- 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
- 上記の通知カードと合わせて、個人番号カードの交付申請書類が送付されます。
- 本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
- 平成28年1月より、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。
個人情報保護について
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
- 町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)。
事業者の皆さまへ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います)
- 事業者の皆さまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
- 平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
- また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
- 詳しい内容については、国の制度関連ホームページをご参照ください。
国の関連ホームページ
よくあるお問い合せについては、こちらをご覧ください。
コールセンター
国により、住民や事業者からの問い合わせに対応するコールセンターが開設されました。 (平成26年10月1日〜)
日本語窓口
0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
外国語窓口
0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>
※今年度は英語のみの対応。来年度からは英語のほか、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語でも対応予定
対応時間
平日9時30分〜17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
追加情報
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