婚姻届について
更新日:2023年2月28日
結婚したときは婚姻の届出が必要です。
役場町民課で手続きを行ってください。
婚姻届
1.申請期日・時期
届け出の日から効力が発生します。
2.届出人
夫と妻
3.届出地
届出人の本籍地または住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
4.手続きに必要なもの
- 婚姻届書 (成人の証人2人による署名が必要)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) ※本籍があさぎり町以外の方のみ必要
- 顔写真付きの本人確認書類
免許証、個人番号カードなど、公的機関が発行した写真付きの許可証もしくは身分証明書
婚姻届に伴う、その他の手続きについて
住所を異動する場合は、住所変更手続きを行ってください。(転入・転出・転居届など)
次のものをお持ちの場合は、各担当課窓口にて手続きを行ってください。
- 印鑑登録証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(町民課)
- 介護保険証(高齢福祉課 電話番号:0966-45-7215)
- 身体障がい者手帳、重度心身障がい者医療受給資格者証(生活福祉課 電話番号:0966-45-7214)
児童手当・児童扶養手当の受給者
児童手当、児童扶養手当(生活福祉課 電話番号:0966-45-7214)
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