【災害関連】災害見舞金を支給します
更新日:2021年5月31日
今回の豪雨災害で家屋が被害を受けた方へ
今回の豪雨災害により、所有する家屋(住居・納屋など)に被害(床上・床下浸水、損壊など)を受けた方を対象に災害見舞金をお支払いします。
被害の程度により支給の要件が異なりますので、詳しくは生活福祉課までお問い合わせ下さい。
<支給対象者>
- あさぎり町内在住の方で被害を受けた家屋の所有者
<申請に必要な物>
- 家屋の被害状況写真
- 申請者の印鑑(認印で可)
<申請期限>
- 被災した日から6か月以内
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