あさぎり町災害見舞金支給条例を改正しました
あさぎり町災害見舞金
あさぎり町災害見舞金とは
災害(※1)により被災した世帯又は事業者に対して災害見舞金を支給します。
(※1)災害とは
暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり等の異常な自然現象又は火災等をいいます。
条例改正のポイント (条例抜粋解説)
あさぎり町災害見舞金支給条例の全部を改正し、令和3年4月1日より施行します。
1.支給対象が変わります。
●被災した世帯又は事業者に支給します。(条例第3条)
(改正前:被害を受けた家屋の所有者)
●支給対象の被害区分を明確化しました。(条例第3条)
町内に居住し、住民基本台帳に登録されている者のうち、被災した住家若しくは事業用建物(※2)が次のいずれかに該当する場合
(1)住家が被災し、次のいずれかに該当する場合
ア 全焼、全壊又は流出
イ 半焼、半壊又は半流出
ウ 床上浸水
エ 床下浸水又は一部損壊等
(2)事業用建物が被災し、次のいずれかに該当する場合
ア 全焼、全壊又は流出
イ 半焼、半壊又は半流出
ウ 床上浸水による営業停止等
エ 床下浸水又は一部損壊等による営業停止等
●被害の程度は以下のとおりです。(条例施行規則第4条)
(1)住家の床下浸水とは、住家の浸水深が床上に達しない程度のもので、住家の浸水によって日常生活に著しく支障をきたし、その後排水等の処置を行ったもの
(2)事業用建物の床上浸水とは、床上部分に浸水が達したことにより一時的又は永続的に事業を営むことができない状態のもの
(3)事業用建物の床下浸水又は一部損壊等とは、浸水が床下部分又は基礎の内部に達し、かつ、建物内に通常固定し、又は据置いている事業用の主要な機器等が破損等したことにより一時的又は永続的に事業を営むことができない状態のもの
(※2)事業用建物とは
民営の事業所が現に事業を営んでいる店舗、事務所、工場、業務用倉庫等の建物であって、基礎等により土地に定着しているものをいいます。
2.支給対象範囲が変わります。
(1)住家の場合(条例第3条)
住家が被災し、1.の支給対象となる場合であって、災害見舞金の支給対象となる当該世帯の構成員が個人事業主である事業用建物が同一災害により1.の(2)に該当したときは、住家に係る災害見舞金のみを支給します。
(2)事業所の場合(条例第3条)
1つの事業所において所有する複数の事業用建物が被災した場合は、これらのうち最も被害が大きい建物1棟に係る災害見舞金を支給します。
3.見舞金の額が変わります。
災害見舞金の額は下表のとおりです。
種別 | 被害区分 | 災害見舞金の額 |
1 住家の被害 | 全焼、全壊又は流失 | 200,000円 |
半焼、半壊又は半流失 | 100,000円 | |
床上浸水 | 100,000円 | |
床下浸水又は一部損壊等 | 20,000円 | |
2 事業用建物の被害 | 全焼、全壊又は流失 | 100,000円 |
半焼、半壊又は半流失 | 50,000円 | |
床上浸水による営業停止等 | 20,000円 | |
床下浸水又は一部損壊等による営業停止等 | 20,000円 |
備考 災害見舞金の額は、種別1については1世帯当たり、種別2については1事業者当たりの額となります。
条例・規則
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