自立支援医療(精神通院)について
自立支援医療(精神通院)とは
精神疾患(てんかんを含む)のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方に、その通院医療に係る医療費の一部を助成する制度です。自立支援医療受給者証(精神通院)が発行されると、精神医療費の自己負担額が1割となります。
対象者
精神障がいや精神障がいによって生じた病態に対して、病院または診療所に入院せず行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等)を受ける方
自己負担額
原則として医療費の1割が自己負担となりますが、世帯(※1)の所得状況に応じて、1ヵ月の上限負担額が設けられています。
利用者負担上限額 | |||
区分 | 対象となる世帯 | 一般 | 重度かつ継続 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯 本人収入(※2)が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯 低所得1に該当しない方 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 市町村民税額(所得割) 〜33,000円未満 | 医療保険の自己負担上限額 | 5,000円 |
中間所得2 | 市町村民税(所得割) 33,000円〜235,000円未満 | 医療保険の自己負担上限額 | 10,000円 |
一定所得以上 | 市町村民税(所得割) 235,000円以上 | 自立支援医療対象外 | 20,000円 |
(※1)『世帯』とは、住民票とは関係なく、同一の医療保険に加入している方全員をいいます。
(※2)本人の収入とは、住民税上の所得、障がい年金、国の手当等の合計となります。
また、受診者が18歳未満の場合は保護者の収入となります。
重度かつ継続の範囲
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症など)
- 1に該当しない方で、一定以上の経験を有する医師によって、精神医療を継続的に要すると判断された方
申請に必要なもの
申請書および同意書は、申請時に窓口でお渡しします。
新規
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 同意書
- 意見書
- 健康保険証の写し(国民健康保険の場合は、加入している方全員分)
- 医療機関名が分かるもの
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
- 市町村民税(所得割・均等割)が非課税の方は、本人の1年間の収入が分かる資料(年金振込通知書の写し、年金が振り込まれた通帳の写し、手当等の証書の写しなど)
継続 ※有効期限が切れる3ヵ月前から申請可能です。
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 同意書
- 意見書(※1)
- 受給者証
- 健康保険証の写し(国民健康保険の場合は、加入している方全員分)
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
- 市町村民税(所得割・均等割)が非課税の方は、本人の1年間の収入が分かる資料(年金振込通知書の写し、年金が振り込まれた通帳の写し、手当等の証書の写しなど)
(※1)意見書の提出は『2年に1度』となっています。受給者証の最下部『支給要件の確認方法』が『医療用(2年目)』となっている方は意見書の提出が必要です。
保険証の変更
- 自立支援医療受給者証記載事項変更届
- 同意書
- 受給者証
- 新しい健康保険証(国民健康保険の場合は、加入している方全員分)
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
医療機関・薬局の変更
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 受給者証
- 印鑑
- 医療機関、薬局名が分かるもの
- 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
住所の変更(熊本市を除く県内における転入)
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届
- 受給者証
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
氏名の変更
- 自立支援医療受給者等記載事項変更届
- 受給者証
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
県外・熊本市からの転入
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 同意書
- 転入前自治体が発行された受給者証
- 健康保険証(国民健康保険の場合は、加入している方全員分)
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
◇他都道府県から住所変更された方は、原則『新規申請』となります。ただし、有効期限がある方は、移転前の都道府県で提出した診断書(意見書)の添付により受給者証の交付申請ができます。この場合の有効期間は、移転前の都道府県が認定した有効期間を超えない範囲となります。
紛失・破損
- 再交付申請書
- 受給者証(紛失の場合以外)
- 印鑑
- 個人番号カードもしくは身元が確認できる書類
その他
- 診断書は医師の記入年月日から3ヵ月間有効です。(期限がきれている場合は受付不可となります)
- 『精神障がい者保健福祉手帳』と同時申請(診断書による申請)の場合は、『自立支援(精神通院)意見書』を省略できます。必要書類等詳しくは担当課にお問い合わせください。
有効期限について
1年間(継続申請の場合、有効期限の3ヵ月前から手続きが可能です)
重要なお知らせ
自己負担上限額が月額20,000円の皆さまへ
自己負担上限額が月額20,000円の方で『重度かつ継続』に該当する方については、平成30年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成33年3月31日まで延長となりました。
※経過的特例の内容は次のとおり
『重度かつ継続の一定所得以上』:市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療制度の対象としたうえで、自己負担上限額を2万円とする措置
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