先端設備等導入計画に係る認定申請について
先端設備等導入計画の概要
あさぎり町は、町内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。
今回、あさぎり町の「導入促進基本計画」が国の同意を受けたことにより、町に「先端設備等導入計画」の申請ができるようになりました。町の認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
このたび、令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
※移管に伴い、認定申請書など様式が変更となっておりますので、令和3年6月16日以降は新様式を使って申請してください。
あさぎり町の導入促進基本計画
町の導入促進基本計画は次のとおりです
支援措置について
1.税制措置
「先端設備等導入計画」の認定に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置(課税標準額を3年間「0」に軽減)を受けられます。
2.予算支援
認定された中小企業者に対し、次の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。各補助金のHP等をご確認ください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
3.金融支援
認定された中小企業者は、資金調達に際する債務保証に関し、支援を受けることができます。詳しくは信用保証協会にお問い合わせください。
申請について
提出書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2 先端設備等導入計画に係る事前確認書(認定経営革新等支援機関事前確認書)
3 工業会証明書の写し(税制の特例を利用しない場合は不要)
※詳しくは、中小企業のHPをご確認ください。
4 リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(リース契約の場合のみ)
5 先端設備等に係る誓約書(申請時に工業会証明書の写しを提出できず、後日提出する場合に必要)
6 返信用封筒(返信先の住所、氏名を記載し、料金分の切手を貼付したもの)
注意1)「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。詳しくは、中小企業庁のHPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html注意2)設備取得は「先端設備等導入計画」をあさぎり町が認定した後となります。
申請書ダウンロード
⇒01 先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD 約28KB)
⇒03 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD 約22KB)
追加情報
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