農地を売買等するには?
更新日:2018年5月30日
農地を農地として売買する場合は、農業公社へ!
農業公社を利用するメリットはなんですか?
公的機関であり、農業委員会と連携して取引を行うので安心で簡単です。
県公社による売買・所有権移転登記の手続きを行います。
ほかには…
- 隣の土地を買いたいけど、相手をよく知らないから話しづらい。
(公社が間に入るので農地取引の心理的抵抗の緩和ができます。) - 規模拡大をしたいけど、資金がない。
- 後継者がいないし、お金が必要になったから売りたい。
(買入や売渡時期の希望の調整を行います。)
農地を売る人のメリットはありますか?
- 買入契約(公告)後、公社への所有権移転登記を経て土地代金をお支払します。
(農業委員会総会を経て公告後、約1ヶ月程度かかります) - 代金のお支払いは、金融機関の口座を利用するので安心です。
- 譲渡所得税の特別控除(800万円)が受けられます。(買入協議制度活用の場合、1,500万円まで)
農業者年金制度上(経営移譲年金受給中等の方)の特例があります。
買入協議制度とは
農地の所有者から農業委員会に農地を売り渡したいという申し出があった場合に、農業委員会が認定農業者への利用集積を図るため、県農業公社の買入れが必要と認め、市町村長からその旨を所有者に通知した農地について、「農地の所有者と県農業公社で相談(協議)してください。」というのが、この制度です。
農地を買う人のメリットはありますか?
- 登録免許税が軽減されます。(登記の際の収入印紙代)
- 不動産取得税が軽減されます。
要件はありますか?
- (注意)取り扱える農地は、農業振興地域内の農用地区域内に限ります。
- 取得できる方の条件として、町のあっせん候補者登録や基準面積などを満たしていることが必要です。
(詳しくは農業委員会にお尋ねください)
公社の要件に当てはまらない場合(農用地区域外等)の手続きはどうすればいいですか?
(注意)所有農地を農地として売買する場合や贈与したい場合は農地法第3条の許可が必要です。
許可を受けないで売買等する行為は無効になり、所有権移転登記もできません。
※所有権移転登記を申請する場合には許可のあったことを証する書面を添付することになっています。(不動産登記法第35条第1項第4号)
提出書類
※申請書以外にも必要書類がありますので詳しくは担当へお問い合わせください。
質問 許可の基準はありますか?
譲受人等が次のすべてに該当しなければなりません。
- 取得後において、耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作する。
- 農地の取得者が所得後、農作業に常時従事する。
- 取得後の農地面積が50アール以上になる。
- 取得しようとする農地が小作地である場合は小作人の同意がある場合を除き、譲受人はその小作人に限る。
- その農地を効率的に耕作することができる。
質問 許可がいらない場合はありますか?
次の場合は、権利の設定、移転とみなされません。
- 時効取得
- 相続、権利放棄
- 法人合併
- 取消 等
そのほか、農地法の規定による設定移転、国や県が取得する場合、土地改良法の規定による交換分合、農業経営基盤強化法による売買(貸借)、農事調停、土地収用、遺産分割 等
農地法による諸届の申請締切日は毎月15日です。(祝日などにより変更する場合もあります)
追加情報
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