漏水を発見したら!?
更新日:2020年12月25日
水道管の老朽化や冬期の凍結などにより管が破損し、そこから水が漏れてしまうことがあります。
漏水は、大切な水をムダにするだけではなく、みなさま(水道使用者)の料金負担も大きくなります。
漏水を発見したら、すぐにあさぎり町指定給水装置工事事業者に修理を申し込んでください。
(修理費用は個人負担となります)
漏水による水道料金の減免について
減免の適用となるもの
給水装置(量水器)から宅内の給水管(地下埋設・床下・壁中等)での漏水と認められる場合で、あさぎり町指定給水装置工事事業者で修理を行った場合
減免の適用とならないもの
- 使用者等または第三者の過失によると認められるもの
- 給水装置の新設または改造工事の施工後1年以内の漏水
- 同一箇所、同一経路で1年以内に漏水を繰り返したもの
- 給水管に付属する各種設備、器具等の故障による漏水
- 漏水が明らかであるにもかかわらず放置していた場合
- 目に見え、発見が容易な箇所から漏水していた場合
- 漏水箇所の修繕または改善工事が速やかに完了しないもの
- 減免を受けようとする者が過去2年以内に滞納がある場合
- 減免を受けようとする期分の請求後、4ヶ月以内に申請がない場合
※指定業者以外(個人等)で修繕を行った場合は、適用となりません。
減免申請方法
「水道料金減免申請書」用紙にご記入のうえ、修理した業者の証明及び写真等を添えて減免申請を行ってください。減免決定後に「水道料金減免通知書」により減免額をお知らせし、還付金が発生する場合は指定口座に振り込みます。料金減免に適用しないと判断した場合は、「水道料金(減免申請)却下通知書」により通知いたします。
減免額の算出方法
次のいずれかにより平均水量を算出し、当該計算月分の水量から平均水量を減じて得た水量により減免額を算出します。
平均水量の算出
- 直近3ヶ月前までの使用水量の平均
- 前年同月の使用水量
- 修繕完了の翌月以降(2〜3ヶ月)の使用水量
申請書等ダウンロード
漏水の発見方法
毎月検針の際にお届けします「上下水道使用量等のお知らせ」を見ていただき、急に水量が増えた場合は、宅内の蛇口をすべて閉めた状態で、量水器BOX内の水道メーターを確認してください。水道メーター内のパイロット((銀色の円盤)がクルクル回っていたら漏水している可能性があります。
おねがい
- 量水器BOX周辺はいつもきれいに保ち、上に物を置かないようにしましょう。
- 月に一回は量水器(メーター)をチェックし漏水等の異常がないかを確認しましょう。
- 引越しや入院等で長期に水道を使用しない場合は水道使用中止の手続きをしてください。届けがない場合は使用されなくても基本料金が発生してしまいます。
大事なお願い:水は、電気やガスと同じように私たちの生活に欠かせない資源です。大切に使いましょう!
追加情報
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